「自分に過払い金があるかもしれない」は本当ですか?
テレビCMで「過払い金が戻ってくるかもしれません」という言葉を見聞きして、「自分にも関係があるのだろうか」と気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、正確にお伝えすると、過払い金はすべての方に発生するものではありません。主に2010年頃以前から消費者金融などで借り入れをされていた方に限られ、かつ時効の問題もあります。まずその仕組みをきちんと理解した上で、ご自身に当てはまるかどうか確認されることをおすすめします。
この記事では、過払い金の発生する仕組み・確認の流れ・時効の考え方を、法律の正確な情報をもとに解説します。
過払い金とは何か|発生する仕組み
過払い金とは、利息制限法の上限を超えて支払ってしまった利息の返還金のことです。なぜこのような状況が生まれたのかを理解するには、2010年以前の貸金業の利息制度の背景を知る必要があります。
かつての日本には、利息の上限を定める法律が2つ存在していました。
| 法律 | 上限金利 | 性質 |
|---|---|---|
| 利息制限法 | 借入元本に応じて年15〜20% | 法的な上限(超えると超過部分は無効) |
| 旧出資法 | 年29.2% | 行政上の罰則基準(この範囲なら刑事罰なし) |
この2つの上限のあいだ、年20〜29.2%の領域が「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。多くの消費者金融やクレジットカード会社がこの範囲で利息を設定しており、法的な上限(利息制限法)を超えた利息を受け取っていたことになります。
2006年の最高裁判決、そして2010年の法改正によってグレーゾーン金利は撤廃されました。その結果、グレーゾーン金利で支払っていた期間の超過分が「払いすぎた利息=過払い金」として返還請求できる対象になったのです。
過払い金が発生しうる条件
過払い金が発生する可能性があるのは、主に次の条件を満たす方です。
- 2010年頃以前から消費者金融・クレジットカード会社で継続的に借り入れをしていた
- グレーゾーン金利(利息制限法の上限を超える金利)で利息を支払っていた
- ある程度の期間(数年以上)取引を続けていた
2010年以降に新規で借り入れた借金には、原則として過払い金は発生しません。現在の消費者金融・クレジットカード会社は利息制限法の範囲内で営業しているためです。「自分には消費者金融の借金があるが、はじめて借りたのは2015年」という方であれば、基本的に過払い金の対象にはならないとお考えください。
債務整理の種類や、どの方法がご自身に合うかについては、債務整理の種類(4つの手法の比較)もあわせてご覧ください。
過払い金の時効|いつまで請求できるか
「自分に過払い金があるかもしれない」と思われた方に、まず確認していただきたいのが時効です。過払い金の請求権には時効があり、期限を過ぎると原則として請求が難しくなります。
| 状況 | 時効の起算点 | 時効期間 |
|---|---|---|
| まだ取引が続いている場合 | 取引終了日(完済日・解約日) | 最後の取引から原則10年(民法改正前の取引は旧法適用) |
| すでに完済・解約している場合 | 完済日・解約日 | 2020年4月以降は「権利を知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方 |
2020年4月の民法改正により、時効の計算方法が変わりました。ただし改正前に取引が終了していた方には旧法(最後の取引から10年)が適用されるケースも多く、2010年前後に完済された方は時効が近づいている、あるいはすでに時効を迎えている可能性もあります。
「もしかしたら自分に過払い金があるかもしれない」とお思いの場合は、時効を迎えてしまう前に、早めに専門家(弁護士・認定司法書士)に確認されることをおすすめします。
引き直し計算とは|金額の算出方法
過払い金の金額を計算するには、実際の取引履歴をもとに「利息制限法の上限金利に引き直した場合、元本はどう推移していたか」を再計算する方法が使われます。これを引き直し計算といいます。
引き直し計算を行うためには、貸金業者から取引履歴の開示を受ける必要があります。貸金業者には取引履歴の開示義務があり、専門家に依頼すると開示請求から計算まで代行してもらえるケースが多いです。
目安として、年利28〜29%で数年以上取引を続けていた場合、超過利息が積み上がって数十万円単位の過払い金が発生しているケースがあります。ただし金額は借入元本・金利・取引期間の組み合わせによって大きく異なります。「必ずこれだけ戻る」という保証はなく、あくまで計算結果次第です。
過払い金を確認・請求する流れ
過払い金の確認から返還までの一般的な流れは次のとおりです。
- 専門家(弁護士・認定司法書士)への相談 多くの事務所が相談料無料・成功報酬制です。
- 貸金業者への取引履歴の開示請求 専門家が代行します。
- 引き直し計算で過払い金額を算出 取引履歴をもとに計算します。
- 貸金業者との交渉または訴訟 まず任意交渉が試みられます。
- 過払い金の返還 合意または判決に基づいて返還されます。
任意交渉での解決が一般的ですが、貸金業者によっては元金の一部での和解を提示するケースもあります。訴訟になると時間と費用がかかりますが、満額回収を目指す場合の選択肢のひとつです。どちらが適切かは事案によりますので、専門家のアドバイスを参考にしてください。
費用の詳細については債務整理の費用の相場と種類別の比較をご覧ください。相談や手続きの費用が心配な場合は費用が払えない場合の対処法(法テラス・分割払い)も参考になります。
過払い金請求と信用情報の関係
過払い金請求と信用情報(いわゆるブラックリスト)の関係について、正確に理解しておくことが大切です。
すでに完済・解約した借金に対して過払い金を請求する場合、信用情報への影響がないケースが一般的です。取引がすでに終了しているためです。
一方、現在も取引が続いている借金に対して過払い金請求を行う場合、手続きの中で取引が終了し、信用情報に影響が出る可能性があります。これは過払い金請求そのものというより、取引の終了にともなう影響です。
ご自身の状況によってケースが異なりますので、「自分の場合はどうなるか」は専門家に事前に確認されることをおすすめします。信用情報全般についてはブラックリストの期間・影響・回復方法もあわせてご覧ください。
なお、過払い金請求は「債務整理」の4手法(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)とは性質が異なる手続きです。債務整理の手法ごとの違いは債務整理の種類(4つの比較)で詳しく解説しています。
「自分のケースで過払い金はあるか」の確認先
過払い金があるかどうか、また請求できる金額はいくらになるかは、実際の取引履歴を見てみないとわかりません。ご自身で「2010年より前から消費者金融を使っていた」「高い金利で利息を払い続けた記憶がある」という方は、一度専門家に確認してみることが選択肢のひとつです。
どの事務所に相談するかは費用・実績・対応の丁寧さで選ぶのが安心です。複数の事務所を比較したい方はおすすめ法律事務所の比較(費用・実績で選ぶ)をご参照ください。また、弁護士と司法書士のどちらに相談すべきか迷っている方は弁護士と司法書士の違いと選び方が参考になります。
よくある質問
Q. 2010年以前に消費者金融を使っていれば、必ず過払い金がありますか?
必ずあるとは言えません。過払い金は「グレーゾーン金利(利息制限法の上限を超える金利)で一定期間取引を続けていた場合」に発生しうるものです。2010年以前でも、利息制限法の範囲内の金利で借り入れていた場合には発生しません。また、時効(最後の取引から原則10年)を過ぎてしまっているケースでは請求が難しくなります。まず専門家に確認されることをおすすめします。
Q. 破産・廃業した貸金業者への請求はできますか?
破産手続き中の会社には、破産手続きの中での届出(債権届出)が必要になります。満額返還は難しいケースがほとんどで、すでに清算が完了している場合は請求自体ができないこともあります。個別の状況によって大きく異なりますので、専門家へのご確認が必要です。
Q. 取り立てに困っているのですが、過払い金請求で止められますか?
取り立て・督促を止めるには、弁護士や司法書士が受任した際に送る「受任通知」が有効な手段のひとつです。過払い金請求の文脈で受任通知を送ることで、取り立てが止まる場合があります。ただし、債務整理の手続きとは異なる点もありますので、専門家に状況をお伝えの上でご相談ください。取り立て停止については取り立て・督促を止める方法もご覧ください。
Q. 過払い金請求の費用はかかりますか?
多くの事務所が「過払い金が回収できた場合にのみ成功報酬を頂く」という成功報酬型を採用しています。着手金が無料の事務所も多いですが、事務所によって費用体系が異なりますので、相談時に確認されることをおすすめします。
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