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取り立て・督促を止める方法|債務整理の受任通知の効果と注意点

取り立て・督促を止める方法|債務整理の受任通知の効果と注意点
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取り立て・督促を止める方法|受任通知の効果と手続きの流れ

借金の返済が滞ると、貸金業者からの取り立て電話や督促状が頻繁に届くようになります。「毎日電話がかかってくる」「自宅に取り立てが来るかもしれない」と不安を感じている方も多いでしょう。この記事では、取り立て・督促を法的に止める方法として「受任通知」の仕組みと効果を詳しく解説します。

目次

取り立て・督促を止める最も有効な方法|受任通知とは

借金の取り立てを止めるために最も有効な方法は、弁護士または司法書士に債務整理を依頼し、受任通知を送ってもらうことです。受任通知とは、「この債務者の代理人になりました。今後の連絡は当事務所にしてください」という内容を各債権者へ送る書面です。

受任通知が貸金業者に届いた後は、法律(貸金業法21条)によって本人への取り立て行為が禁止されます。これは弁護士・司法書士に依頼した段階で適用されるため、まだ債務整理の手続きが進んでいない時点でも取り立ては止まります。

受任通知で止まる取り立て行為の具体例

貸金業法21条が禁止する取り立て行為には、以下が含まれます。

  • 本人への電話・メール・FAXによる連絡
  • 勤務先への連絡(就業場所への取り立て訪問・電話)
  • 自宅への訪問による取り立て
  • 深夜・早朝(午後9時〜午前8時)の連絡
  • 家族・知人への取り立て依頼
  • 恐怖・困惑を与えるような言動

受任通知の送付後にこれらの行為を継続した場合、貸金業者は貸金業法違反となります。万が一受任通知後に取り立てが継続する場合は、担当の弁護士・司法書士に報告することが重要です。

受任通知が届くまでの時間的な流れ

弁護士・司法書士に依頼してから受任通知が届くまでの流れは、一般的に以下のとおりです。

  • ① 弁護士・司法書士事務所への相談(初回無料のケースが多い)
  • ② 依頼・委任契約の締結
  • ③ 事務所から各債権者へ受任通知を発送(通常、依頼から数日以内が多い)
  • ④ 各債権者に受任通知が到達(郵送なら1〜3日程度)
  • ⑤ 取り立て・督促の停止

依頼から取り立て停止まで、一般的には1〜2週間程度が目安になるケースが多いです。ただし事務所の対応スピードや郵送状況によって前後することがあります。

受任通知で止まらないケース・注意点

受任通知は取り立てを止める強力な手段ですが、すべての請求が止まるわけではありません。以下のケースでは注意が必要です。

状況 受任通知の効果 注意点
通常の貸金業者(消費者金融・カード会社) 取り立て停止 受任通知到達後から適用
住宅ローン(抵当権あり) 取り立て電話は停止するが、担保権実行(競売)は止まらない 個人再生の住宅ローン特則か任意売却を検討
税金・社会保険料 効果なし(公租公課は行政機関による) 税務署・市区町村・年金機構と別途交渉が必要
保証人への請求 主債務者への請求は止まるが保証人への請求は継続する 保証人がいる借金の扱いは専門家と相談

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受任通知後に始まる手続き

受任通知送付後、弁護士・司法書士は各債権者から取引履歴の開示を受け、過払い金の有無を確認します。その後、依頼者の状況に合わせた手続き(任意整理・個人再生・自己破産)を進めます。

  • 任意整理の場合:取引履歴をもとに残債を確認し、将来利息をカットした和解交渉を行う。和解成立後に分割返済開始
  • 個人再生の場合:裁判所への申立てに向けた書類を作成。申立後、裁判所が再生計画案を認可すれば分割返済開始
  • 自己破産の場合:裁判所への申立てを行い、免責許可決定を得ることで返済義務が消滅

弁護士と司法書士の違い|受任通知の対応範囲

弁護士はすべての債権者に対して受任通知を送ることができます。司法書士は「認定司法書士」に限り、1社あたりの債務が140万円以下の案件に限って代理権があります(債務の総額ではなく、各債権者ごとの額で判断)。1社あたりの借入が140万円を超える場合は弁護士への依頼が必要になります。

緊急で取り立てを止めたい場合の相談先

今すぐ取り立てを止めたい場合は、以下の窓口が相談先として活用されています。

  • 法律事務所・司法書士事務所の無料相談:多くの事務所が初回無料で対応。依頼後すぐに受任通知の手配が進む
  • 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定水準以下の場合、弁護士費用の立替制度(審査あり)を利用できることがある
  • 消費生活センター(国民生活センター):金融機関の違法な取り立てについての相談窓口としても機能する

よくある質問

Q. 弁護士に頼まなくても取り立てを止める方法はありますか?

返済を継続していても取り立てが続く場合は、支払いを継続することが最も有効です。ただし延滞状態では取り立ては続きます。法的に取り立てを止めるには受任通知が最も確実な方法とされています。貸金業法上の取り立て制限(深夜・早朝の連絡禁止等)は貸金業者に対して直接主張することもできますが、専門家を介した方が対応が確実です。

Q. 受任通知後に債権者から連絡が来た場合はどうすればいいですか?

受任通知後に債権者から連絡が来た場合は、担当の弁護士・司法書士に報告してください。本人が直接対応する必要はなく、「弁護士(司法書士)に依頼中ですので、そちらへ連絡してください」と伝えるだけで構いません。受任通知後の取り立ては貸金業法違反となるため、記録を残しておくことが有効です。

Q. 借金の取り立てを無視し続けるとどうなりますか?

取り立てを無視していても、借金がなくなるわけではありません。債権者は裁判所へ督促申立・訴訟提起を行い、判決後に給与や預金口座への差し押さえを行うことができます。差し押さえが実行されると会社の経理部門に通知が届くことがあり、職場に知られるリスクがあります。取り立てが苦しい場合は、早めに専門家への相談をお勧めします。

取り立て・督促が続いて精神的に追い詰められている場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談することで、法律に基づいた確実な取り立て停止が可能になります。まず無料相談を活用してください。

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